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預金保険法
昭和四十六年法律第三十四号
この文書は、日本の法令「預金保険法」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第一条の二 (金融機関の自主性の尊重)
第二条 (定義)
第三条 (法人格)
第四条 (数)
第五条 (資本金)
第六条 (名称)
第七条 (登記)
第八条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条 (発起人)
第十条 (定款の作成等)
第十一条 (設立の認可)
第十二条 (事務の引継ぎ)
第十三条 (設立の登記)
第十四条 (設置)
第十五条 (権限)
第十六条 (組織)
第十七条 (委員等の任命)
第十八条 (委員等の任期)
第十九条 (委員等の解任)
第二十条 (委員等の報酬)
第二十一条 (議決の方法)
第二十二条 (委員等の秘密保持義務)
第二十三条 (委員等の公務員たる性質)
第二十四条 (役員)
第二十五条 (役員の職務及び権限)
第二十六条 (役員の任命)
第二十七条 (役員の任期)
第二十八条 (役員の欠格条項)
第二十九条 (役員の解任)
第三十条 (役員の兼職禁止)
第三十一条 (代表権の制限)
第三十一条の二 (代理人の選任)
第三十二条 (職員の任命)
第三十三条 (役員等の秘密保持義務等)
第三十四条 (業務の範囲)
第三十五条 (業務の委託)
第三十六条 (業務方法書)
第三十七条 (報告又は資料の提出の請求等)
第三十七条の二 (破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)
第三十八条 (事業年度)
第三十九条 (予算等の認可)
第四十条 (財務諸表等)
第四十条の二 (区分経理)
第四十一条 (責任準備金の積立て)
第四十二条 (借入金及び預金保険機構債)
第四十二条の二 (政府保証)
第四十三条 (余裕金の運用)
第四十四条 (内閣府令・財務省令への委任)
第四十五条 (監督)
第四十六条 (報告及び検査)
第四十七条 (定款の変更)
第四十八条 (解散)
第四十九条 (保険関係)
第五十条 (保険料の納付等)
第五十一条 (一般預金等に係る保険料の額)
第五十一条の二 (決済用預金に係る保険料の額)
第五十二条 (延滞金)
第五十三条 (保険金等の支払)
第五十四条 (一般預金等に係る保険金の額等)
第五十四条の二 (決済用預金に係る保険金の額)
第五十四条の三 (確定拠出年金に係る預金等の特例)
第五十五条 (保険事故の通知)
第五十五条の二 (預金等に係る債権の額の把握)
第五十六条 (支払の決定)
第五十七条 (支払の公告等)
第五十八条 (債権の取得等)
第五十八条の二 (課税関係)
第五十八条の三 (預金等に係る保険金の支払等のための措置)
第五十九条 (資金援助の申込み)
第五十九条の二 (資金援助の申込みの特例)
第六十条
第六十一条 (適格性の認定)
第六十二条 (合併等のあつせん)
第六十三条 (預金者等の保護及び破綻金融機関の債権者間の衡平を図るための資金の貸付け)
第六十四条 (資金援助)
第六十四条の二 (優先株式等の引受け等に係る資金援助)
第六十四条の三 (募集株式等の割当ての特例)
第六十五条 (合併等の契約の報告等)
第六十六条 (株主総会等の決議の報告等)
第六十七条 (業務の継続の特例)
第六十八条 (財務大臣への協議)
第六十八条の二 (資金援助に係る株式交換等の承認)
第六十八条の三 (資金援助に係る組織再編成の承認)
第六十八条の四 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第六十九条 (追加的資金援助)
第六十九条の二 (決済債務の保護)
第六十九条の三 (決済債務の弁済のための資金の貸付け)
第六十九条の四 (決済債務に係る破産法等の特例)
第七十条 (預金等債権の買取り)
第七十一条 (概算払率)
第七十二条 (買取りの公告等)
第七十三条 (課税関係)
第七十四条 (業務及び財産の管理を命ずる処分)
第七十五条 (管理を命ずる処分の取消し)
第七十六条 (株主の名義書換の禁止)
第七十七条 (金融整理管財人の選任等)
第七十八条
第七十九条 (通知及び登記)
第八十条 (報告又は資料の提出)
第八十一条 (金融整理管財人の調査等)
第八十二条 (金融整理管財人等の秘密保持義務)
第八十三条 (被管理金融機関の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)
第八十四条 (金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
第八十五条
第八十六条 (株主総会等の特別決議等に関する特例)
第八十七条 (株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第八十八条 (代替許可に係る登記の特例)
第八十九条 (債権者保護手続の特例)
第九十条 (管理の終了)
第九十一条 (承継銀行の設立の決定)
第九十二条 (承継銀行の設立等)
第九十三条 (承継資産の確認)
第九十四条 (承継銀行の経営管理)
第九十五条 (事業譲渡等の承認を要しない場合)
第九十六条 (経営管理の終了等)
第九十七条 (承継協定)
第九十八条 (資金の貸付け及び債務の保証)
第九十九条 (損失の補塡)
第百条 (報告の徴求)
第百一条 (再承継金融機関等に対する資金援助)
第百一条の二
第百二条 (金融危機に対応するための措置の必要性の認定)
第百三条 (第一号措置に係る認定の取消し)
第百四条 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等)
第百五条 (株式等の引受け等の決定)
第百六条 (資本金の額の減少を行う場合の特例)
第百七条 (機構による株式等の引受け等)
第百七条の二 (会社が発行する株式の総数の増加の制限の特例)
第百七条の三 (議決権制限株式の発行の特例)
第百七条の四 (優先出資の発行の特例)
第百七条の五 (募集株式等の割当て等の特例)
第百八条 (計画の公表等)
第百八条の二 (第一号措置に係る株式交換等の認可)
第百八条の三 (第一号措置に係る組織再編成の認可)
第百八条の四 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第百九条 (取得株式等又は取得貸付債権の処分)
第百一十条 (管理を命ずる処分及び資金援助の特例)
第百一十一条 (特別危機管理銀行の株式の取得の決定)
第百一十二条 (株式の取得等)
第百一十三条 (特別危機管理銀行の財務の公表)
第百一十四条 (特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例)
第百一十五条 (報告又は資料の提出等)
第百一十六条 (特別危機管理銀行の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)
第百一十七条 (債権者保護手続の特例)
第百一十八条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例)
第百一十九条
第百二十条 (第三号措置の終了)
第百二十条の二 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第百二十一条 (危機対応勘定)
第百二十二条 (負担金の納付等)
第百二十三条 (負担金又は特定負担金に係る決定)
第百二十四条 (負担率等の変更)
第百二十五条 (政府の補助)
第百二十六条 (借入金及び機構債等)
第百二十六条の二 (金融システムの安定を図るための金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の必要性の認定)
第百二十六条の三 (機構による特別監視)
第百二十六条の四 (特別監視代行者)
第百二十六条の五 (特定管理を命ずる処分)
第百二十六条の六 (機構代理)
第百二十六条の七 (特定管理を命ずる処分の取消し)
第百二十六条の八 (計画の作成及び提出)
第百二十六条の九 (金融整理管財人等に関する規定の準用)
第百二十六条の十 (特定管理の終了)
第百二十六条の十一 (特別監視指定の取消し)
第百二十六条の十二 (特別監視の終了)
第百二十六条の十三 (株主総会等の特別決議等に代わる許可)
第百二十六条の十四 (回収等停止要請)
第百二十六条の十五 (破産手続開始の申立て等に係る内閣総理大臣の意見等)
第百二十六条の十六 (差押禁止動産等)
第百二十六条の十七 (資産の国内保有)
第百二十六条の十八 (金融整理管財人等に関する規定の準用)
第百二十六条の十九 (金融システムの著しい混乱が生ずるおそれを回避するために必要な資金の貸付け等)
第百二十六条の二十 (特定第一号措置に係る特定認定の取消し)
第百二十六条の二十一 (自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等)
第百二十六条の二十二 (特定株式等の引受け等の決定等)
第百二十六条の二十三 (特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例)
第百二十六条の二十三 (募集株式等の割当て等の特例)
第百二十六条の二十四 (特定株式等の引受け等に係る計画の公表等)
第百二十六条の二十五 (特定第一号措置に係る株式交換等の認可)
第百二十六条の二十六 (特定第一号措置に係る組織再編成の認可)
第百二十六条の二十六 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例)
第百二十六条の二十七 (取得特定株式等又は取得特定貸付債権の処分)
第百二十六条の二十八 (特定資金援助の申込み)
第百二十六条の二十九 (特定適格性認定)
第百二十六条の三十 (特定合併等のあつせん)
第百二十六条の三十一 (資金援助に関する規定の準用)
第百二十六条の三十二 (追加的特定資金援助)
第百二十六条の三十三 (特定適格性認定等に係る特定合併等に対する破産法等の規定の適用関係)
第百二十六条の三十四 (特定承継金融機関等の設立の決定)
第百二十六条の三十五 (特定承継金融機関等の設立等)
第百二十六条の三十六 (特定承継金融機関等の経営管理)
第百二十六条の三十七 (承継銀行に関する規定の準用)
第百二十六条の三十八 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)
第百二十六条の三十九 (特定負担金の納付等)
第百二十七条 (預金等の払戻しのための資金の貸付け)
第百二十七条の二 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済のために必要とする資金の貸付け)
第百二十七条の三 (預金等の払戻しに関する会社法の特例)
第百二十七条の四 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する破産法等の特例)
第百二十七条の五 (金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務の弁済に関する会社法の特例)
第百二十八条 (資産価値の減少防止のための資金の貸付け)
第百二十八条の二
第百二十八条の三 (資産の買取り)
第百二十九条
第百三十条 (信用金庫等の総会等の招集手続の特例)
第百三十一条 (事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第百三十一条の二
第百三十二条 (信託業務の承継における受託者の変更手続の特例)
第百三十二条の二
第百三十二条の三 (委託者の地位の移転手続の特例)
第百三十二条の四 (振替手続の特例)
第百三十三条 (根抵当権の譲渡に係る特例)
第百三十三条の二
第百三十四条 (根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第百三十五条 (課税の特例)
第百三十六条 (報告又は資料の提出)
第百三十七条 (立入検査)
第百三十七条の二 (金融機関の破産手続開始の通知等)
第百三十七条の三 (契約の解除等の効力)
第百三十七条の四 (金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等)
第百三十七条の五 (国際協力)
第百三十八条 (政令への委任)
第百三十九条 (権限の委任)
第百三十九条の二 (証券取引等監視委員会に対する審査請求)
第百四十条 (経過措置)
第百四十一条
第百四十一条の二
第百四十二条
第百四十二条の二
第百四十三条
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十八条
第百四十九条
第百五十条
第百五十一条
第百五十二条
第百五十三条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2028-06-13 施行版 (未施行)
2027-12-05 施行版 (未施行)
2026-08-06 施行版 (未施行)
2026-05-07 施行版 (現行)
2026-04-01 施行版 (過去版)
2025-10-01 施行版 (過去版)
2025-06-06 施行版 (過去版)
2025-06-01 施行版 (過去版)
2023-06-14 施行版 (過去版)
2023-06-01 施行版 (過去版)
2022-06-17 施行版 (過去版)
2022-06-10 施行版 (過去版)
2022-04-01 施行版 (過去版)
2021-11-22 施行版 (過去版)
2020-04-01 施行版 (過去版)
2020-04-01 施行版 (過去版)
2017-06-02 施行版 (過去版)
2016-04-01 施行版 (過去版)
関連法令
預金保険法施行令
預金保険法施行規則
預金保険法第五十八条の三第一項及び第二項に規定する措置に関する内閣府令