# 預金保険法 - 第六十二条 (合併等のあつせん) > 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第二号に掲げる合... 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、金融機関が破綻金融機関に該当し、かつ、当該破綻金融機関が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該破綻金融機関及び他の金融機関又は当該破綻金融機関及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。 2 前項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等は、前条第一項の規定にかかわらず、第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項の規定による申込みを行うことができる。 3 第六十条第一項に規定する内閣総理大臣の指定する金融機関で、第一項のあつせんを受けた同項の他の金融機関又は銀行持株会社等に対し当該あつせんに係る合併等を援助するため同条第一項に規定する資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、前条第一項の規定にかかわらず、第六十条第一項の規定による申込みを行うことができる。 4 前条第四項から第七項までの規定は、第一項のあつせんを行う場合について準用する。 5 内閣総理大臣は、第一項のあつせんを行うため必要があると認めるときは、その必要の限度において、破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関につきその業務又は財産の状況に関する資料を他の金融機関又は銀行持株会社等に対して交付し、その他当該あつせんに必要な準備行為を行うことができる。 6 内閣総理大臣は、機構に対し、第一項のあつせん又は前項の準備行為の実施に関し、必要な協力を求めることができる。