# 預金保険法 - 第百一十四条 (特別危機管理銀行の役員等の選任及び解任の特例) > 機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。 機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別危機管理銀行の取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項及び次項において同じ。)、執行役、会計参与、監査役及び会計監査人を選任することができる。 この場合において、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。 2 機構は、会社法第三百三十九条第一項及び第四百三条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別危機管理銀行の取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人を解任することができる。 3 第一項の規定による選任又は前項の規定による解任があつたときは、会社法第三百二十九条第一項若しくは第三百三十九条第一項に規定する株主総会の決議又は同法第四百二条第二項若しくは第四百三条第一項に規定する取締役会の決議があつたものとみなす。