# 預金保険法 - 第百二十六条の二十三 (募集株式等の割当て等の特例) > 会社法第二百六条の二の規定は、特定第一号措置(株式の引受けに限る。)に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用... 会社法第二百六条の二の規定は、特定第一号措置(株式の引受けに限る。)に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。 2 会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による特定第一号措置(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに限る。)に係る特定認定に係る金融機関等又は当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。