# 預金保険法 - 第百二十六条の十一 (特別監視指定の取消し) > 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。 2 第百二十六条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。 内閣総理大臣は、特別監視指定について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特別監視指定を取り消さなければならない。 2 第百二十六条の三第四項の規定は、前項の場合について準用する。