# 預金保険法 - 第百二十六条の二十六 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例) > 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(第百二十六条の二十五第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社、前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等及び同条第五項に規... 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百二十六条の二十二第六項の決定に従い機構が特定株式等の引受け等を行つた金融機関等(第百二十六条の二十五第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社、前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関等及び同条第五項に規定する組織再編成後金融機関等を含む。)であつて機構が現に保有する取得特定株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。