# 預金保険法 - 第三十一条 (代表権の制限) > 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。 機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が機構を代表する。