# 預金保険法 - 第百四十三条 第百四十三条 > 第百三十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 第百三十六条第一項又は第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 2 第百三十七条第一項、第二項又は第六項の規定による当該職員又は機構の職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者も、前項と同様とする。