# 預金保険法 - 第四十五条 (監督) > 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。 2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。 機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。 2 内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。