# 預金保険法 - 第百四十五条 第百四十五条 > 破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれら... 破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該特別監視金融機関等である場合に限る。)の同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人若しくは当該特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第三十七条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 2 被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)、監査役、会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人若しくは当該被管理金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(株式会社商工組合中央金庫が当該被管理金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは当該被管理金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等(これらの者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人)又はこれらの者であつた者が第八十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。