# 預金保険法 - 第三十条 (役員の兼職禁止) > 役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。