# 預金保険法 - 第百三十九条 (権限の委任) > 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。 一 第二十六条第一項又は第二項の規定による任命 二 第二十六条第三項又は第二十九条の規定による解任 三 第三十条の規定による承認 四 その他政令で定めるもの 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定によ... 内閣総理大臣は、次に掲げるものを除き、この法律による権限を金融庁長官に委任する。 一 第二十六条第一項又は第二項の規定による任命 二 第二十六条第三項又は第二十九条の規定による解任 三 第三十条の規定による承認 四 その他政令で定めるもの 2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会に委任することができる。 一 第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項の規定による権限(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者、指定親会社、金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等及び証券金融会社(次号において「金融商品取引業者等」という。)に関するもの並びに金融商品仲介業者及び同法第二条第十一項に規定する登録金融機関に関するもの(同項に規定する金融商品取引業者の委託を受けて当該金融商品取引業者のために行う同項各号に掲げる行為に係るものに限る。)に限る。) 二 第百三十六条第二項及び第百三十七条第二項の規定による権限(金融商品取引業者子特定法人、指定親会社子会社等、金融商品取引業者等の子会社及び金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に関するものに限る。) 三 その他政令で定めるもの 3 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告するものとする。 4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限(第二項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 5 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第二項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 6 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。