# 預金保険法 - 第百二十六条の三十 (特定合併等のあつせん) > 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、特定破綻金融機関等の業務又は債務が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定破綻金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第二号に掲... 内閣総理大臣は、前条第二項の申請が行われない場合においても、特定破綻金融機関等の業務又は債務が同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特定破綻金融機関等及び他の金融機関等又は当該特定破綻金融機関等及び特定持株会社等に対し、書面により、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併を除くものとし、当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。