# 預金保険法 - 第二十二条 (委員等の秘密保持義務) > 委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。 委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 委員等がその職を退いた後も、同様とする。