# 預金保険法 - 第百四十二条の二 第百四十二条の二 > 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。 二 第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。 次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。 二 第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。