# 預金保険法 - 第七十五条 (管理を命ずる処分の取消し) > 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の場合について準用する。