# 預金保険法 - 第百二十六条の十三 (株主総会等の特別決議等に代わる許可) > 株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九... 株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第二百四条第二項、第二百五条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで、第七百八十三条第一項及び第八百四条第一項の規定並びに保険業法第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。 この場合において、第一号に掲げる事項を行う場合における会社法第百七十二条第一項の規定の適用については、同項中「次に掲げる」とあるのは、「全ての」とする。 一 全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得又はこれとともにする会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定、同法第二百四条第二項の規定による同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当ての決定若しくは同法第二百五条第二項の規定による同条第一項の契約の承認 二 資本金の額の減少 三 事業の全部又は重要な一部の譲渡 四 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡 五 会社分割 六 保険契約の移転 2 信用金庫等である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、信用金庫法第四十八条の三及び第五十八条第一項、中小企業等協同組合法第五十三条及び第五十七条の三第一項並びに労働金庫法第五十三条及び第六十二条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、事業の譲渡を行うことができる。 3 相互会社(保険業法第二条第五項に規定する相互会社をいう。以下同じ。)である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、同法第六十二条の二第一項第一号から第二号の二まで及び第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。 一 事業の全部又は重要な一部の譲渡 二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡 三 保険契約の移転 4 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の理事、取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監事、監査役又は会計監査人(以下この条において「役員等」という。)に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第三百三十九条第一項(同法第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四百三条第一項、信用金庫法第三十五条の八第一項、中小企業等協同組合法第四十二条第一項、労働金庫法第三十七条の六第一項並びに保険業法第五十三条の八第一項及び第五十三条の二十七第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を解任することができる。 5 前項の規定により特別監視金融機関等の役員等を解任しようとする場合において、解任により法律又は定款に定めた役員等の員数を欠くこととなるときは、機構は、会社法第三百二十九条第一項及び第四百二条第二項、信用金庫法第三十二条第三項、中小企業等協同組合法第三十五条第三項、労働金庫法第三十二条第三項並びに保険業法第五十二条第一項及び第五十三条の二十六第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の役員等を選任することができる。 6 前項の規定により選任された特別監視金融機関等の役員等(執行役を除く。以下この項において同じ。)はその特別監視の終了の後最初に招集される定時株主総会、通常総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、通常総代会)又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で役員等の選任をすることができるときは、定時総代会)の終結の時に、執行役は当該定時株主総会又は定時社員総会(総代会を設けている場合において、その総代会で執行役の選任をすることができるときは、定時総代会)が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に退任する。 7 第一項から第五項までに規定する許可があつたときは、これらの許可に係る事項について株主総会若しくは種類株主総会(信用金庫等にあつては総会又は総代会、相互会社にあつては社員総会又は総代会)又は取締役会の決議があつたものとみなす。 この場合における保険業法第十六条第一項、第百三十六条の二第一項並びに第二百五十条第三項及び第五項の規定の適用については、同法第十六条第一項中「資本金又は準備金(以下この節において「資本金等」という。)の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)の決議に係る株主総会(会社法第四百四十七条第三項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第三項(準備金の額の減少)に規定する場合にあっては、取締役会)の会日の二週間前」とあるのは「資本金又は準備金の額の減少(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)に係る預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百二十六条の十三第一項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「保険契約の移転に係る預金保険法第百二十六条の十三第一項又は第三項の許可のあった日以後二週間以内の日」と、同法第二百五十条第三項第一号中「次項」とあり、及び同条第五項中「前項」とあるのは「預金保険法第百二十六条の十三第十一項」とし、同条第四項の規定は、適用しない。 8 機構は、特別監視金融機関等がその財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合において、特別監視金融機関等の日本における代表者に引き続き職務を行わせることが適切でないと認めるときは、会社法第八百十七条第一項及び保険業法第百九十三条第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、特別監視金融機関等の日本における代表者を定めることができる。 9 前項の規定により定められた特別監視金融機関等の日本における代表者は、特別監視の終了の時に退任する。 10 第一項から第五項まで及び第八項に規定する許可(以下この条において「代替許可」という。)に係る事件は、当該特別監視金融機関等の本店又は主たる事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 11 裁判所は、代替許可の決定をしたときは、その決定書を特別監視金融機関等に送達するとともに、その決定の要旨を公告しなければならない。 12 前項の規定によつてする公告は、官報に掲載してする。 13 代替許可の決定は、第十一項の規定による特別監視金融機関等に対する送達がされた時から、効力を生ずる。 14 代替許可の決定に対しては、株主、信用金庫等の会員若しくは組合員、相互会社の社員又は外国会社若しくは外国保険会社等は、第十一項の公告のあつた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。 15 非訟事件手続法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第四十一条、第五十六条第二項並びに第六十六条第一項及び第二項の規定は、代替許可に係る事件については、適用しない。 16 第八十八条の規定は、第一項第一号、第二号若しくは第五号に掲げる事項又は第四項若しくは第五項に定める事項に係る代替許可があつた場合について準用する。