# 預金保険法 - 第十九条 (委員等の解任) > 機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。 一 破産手続開始の決定を受けたとき。 二 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 三 心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。 四 職務上の義務違反があるとき。