# 預金保険法 - 第百二十六条の二十四 (特定株式等の引受け等に係る計画の公表等) > 内閣総理大臣は、第百二十六条の二十二第六項の決定をしたときは、同条第五項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 内閣総理大臣は、第百二十六条の二十二第六項の決定をしたときは、同条第五項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、金融システムの混乱を生じさせるおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関等(当該経営健全化計画を連名で提出した金融機関等及びその金融機関等子法人等を含む。以下この項において同じ。)の債権者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該経営健全化計画を提出した金融機関等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。 2 内閣総理大臣は、機構が取得特定株式等又は取得特定貸付債権(機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該特定第一号措置の特定認定に係る金融機関等(第百二十六条の二十二第五項の規定により経営健全化計画を連名で提出した金融機関等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。 3 前項の「取得特定株式等」とは、次に掲げるものをいう。 一 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等により取得した特定株式等(株式等、特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。次号において同じ。)(株式等にあつては次に掲げるものを含み、特定劣後特約付社債、株式会社及び同項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。) イ 当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 ロ 当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行つた金融機関等の株式交換又は株式移転により当該金融機関等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める特定株式等 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式