# 預金保険法 - 第三十四条 (業務の範囲) > 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次章第二節の規定による保険料の収納 二 次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払 三 次章第四節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 四 第六十九条の三の規定による資金の貸付け 五 第四章の規定による預金等債権の買取り 六 第七... 機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 次章第二節の規定による保険料の収納 二 次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払 三 次章第四節の規定による資金援助その他同節の規定による業務 四 第六十九条の三の規定による資金の貸付け 五 第四章の規定による預金等債権の買取り 六 第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務 七 第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務 八 第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務 九 第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務 十 第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務 十一 第百二十七条第一項若しくは第百二十八条において準用する第六十九条の三又は第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取り 十二 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務 十三 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務 十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務