# 預金保険法 - 第百一十五条 (報告又は資料の提出等) > 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行、特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ず... 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別危機管理銀行、特別危機管理銀行を所属金融機関とする金融機関代理業者及び特別危機管理銀行を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等に対し、その業務及び財産の状況等に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成及び提出その他必要な措置を命ずることができる。