# 預金保険法 - 第百四十四条 第百四十四条 > 第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第八十二条(第百二十六条の九及び第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 第二十二条(第三十三条において準用する場合を含む。)又は第八十二条(第百二十六条の九及び第百二十六条の十八において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。