# 預金保険法 - 第八十四条 (金融整理管財人と被管理金融機関との取引) > 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。 ただし、善意の第三者に対抗することができない。 金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引をするときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。 この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。 2 前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。 ただし、善意の第三者に対抗することができない。