# 預金保険法 - 第百二十六条の二十一 (自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画の提出等) > 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第一項又は第三項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二十六条の二第五項に規定する期限内に、特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等以外の方法による自己資本の充実その... 特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等は、当該金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が次条第一項又は第三項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二十六条の二第五項に規定する期限内に、特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等以外の方法による自己資本の充実その他の財務内容の改善のための措置を定めた計画を提出しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関等に係る特定認定を取り消すことができる。 3 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、前項の規定による特定認定の取消しについて準用する。 4 内閣総理大臣は、特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等及び当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等が第百二十六条の二第五項に規定する期限内に次条第一項又は第三項の申込みを行わなかつた場合において、当該特定第一号措置に係る特定認定に係る金融機関等が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該特定認定を取り消すことができる。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関等が提出した計画を適当と認めないときは、当該特定認定を取り消すことができる。 6 内閣総理大臣は、前二項の規定により特定第一号措置に係る特定認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。 7 第百二十六条の二第三項、第七項及び第九項の規定は、第四項又は第五項の規定による特定第一号措置に係る特定認定の取消しについて準用する。