# 預金保険法 - 第三十七条 (報告又は資料の提出の請求等) > 機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 一 第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行、信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等を含む。次号において同じ。) 二 第三十四条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関又は銀行持株会社等 三 第三十四条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務 金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。) 2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた金融機関等又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。 3 機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。 一 破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号及び第八十一条第一項において同じ。)、監事、監査役及び会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号及び同項において同じ。)並びに支配人、参事その他の使用人 二 特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人 三 破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等 四 特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者 4 機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。 5 国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。