# 預金保険法 - 第百二十六条の九 (金融整理管財人等に関する規定の準用) > 第七十九条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第八十二条の規定は機構代理について、第八十三条及び第八十四条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。 第七十九条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、第八十二条の規定は機構代理について、第八十三条及び第八十四条の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十九条第一項中「管理を命ずる処分をしたとき又は管理を命ずる処分」とあるのは「特定管理を命ずる処分(第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分をいう。以下同じ。)をしたとき又は特定管理を命ずる処分」と、「事務所」とあるのは「事務所(外国に本店又は主たる事務所がある場合にあつては、日本における主たる営業所又は事務所)」と、同条第二項中「金融整理管財人」とあるのは「機構」と、第八十三条第一項中「被管理金融機関の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(被管理金融機関が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事、監事又は会計監査人)」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、日本における代表者、会計参与、監事、監査役若しくはこれらに準ずる者若しくは会計監査人」と、第八十四条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特定管理を命ずる処分を受けた第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。