# 預金保険法 - 第百八条 (計画の公表等) > 内閣総理大臣は、第百五条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 内閣総理大臣は、第百五条第四項の決定をしたときは、同条第三項の規定により提出を受けた経営健全化計画を公表するものとする。 ただし、信用秩序を損なうおそれのある事項、当該経営健全化計画を提出した金融機関(当該経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等である銀行等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の預金者等その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。 2 内閣総理大臣は、機構が取得株式等又は取得貸付債権(機構が第一号措置により取得した貸付債権をいう。以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、当該第一号措置の認定に係る金融機関(第百五条第三項の規定により経営健全化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、同項の規定により提出を受けた経営健全化計画の履行状況につき報告を求め、これを公表することができる。 3 前項の「取得株式等」とは、次に掲げるものをいう。 一 機構が第一号措置により取得した株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等 イ 当該株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式 ロ 当該株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式及びこれについて分割され又は併合された株式 ハ 当該株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資 (1) 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 (2) 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 (3) 当該株式又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式 二 機構が第一号措置により株式等の引受け等を行つた金融機関又は銀行持株会社等の株式交換又は株式移転により当該金融機関又は銀行持株会社等の株式交換完全親株式会社又は株式移転設立完全親会社となつた会社から機構が割当てを受けた株式(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等 イ 当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式 ロ 当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式 ハ 当該株式又はイ若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式