# 預金保険法 - 第百三十六条 (報告又は資料の提出) > 内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。 内閣総理大臣(労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項及び次条において同じ。)は、この法律の円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、金融機関等(金融機関代理業者等(金融機関代理業者、電子決済等取扱業者等、生命保険募集人、損害保険募集人及び金融商品仲介業者をいう。同項、同条第一項及び第百四十九条第一項第二号イにおいて同じ。)を含む。)又は特定持株会社等に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、この法律の円滑な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。次項、次条及び第百三十九条第二項第二号において同じ。)又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者(金融機関代理業者等を除く。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該金融機関等又は特定持株会社等の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。 3 当該金融機関等若しくは特定持株会社等の金融機関等子法人等若しくは子会社又は当該金融機関等若しくは特定持株会社等から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。