# 預金保険法 - 第百一十八条 (特別危機管理銀行に係る資金援助の特例) > 特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等(第五十九条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。第五項において同じ。 特別危機管理銀行を破綻金融機関とする合併等(第五十九条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げるものに限る。第五項において同じ。)を行う救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、同条第一項の規定にかかわらず、当該特別危機管理銀行と連名で、機構が当該特別危機管理銀行に対して資金援助(同項第一号に掲げるものに限る。第三項から第五項までにおいて同じ。)を行うことを機構に申し込むことができる。 2 第五十九条第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は前項の規定による申込みについて、同条第二項、第三項及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第一項から第三項まで及び第八項中「破綻金融機関」とあるのは、「特別危機管理銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、特別危機管理銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該特別危機管理銀行及び他の金融機関又は当該特別危機管理銀行及び銀行持株会社等に対し、書面により、合併等(第五十九条第二項第一号及び第四号に掲げるものに限るものとし、当該合併等が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該合併等を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。 4 第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項及び第五項を除く。)の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十五条及び第六十六条の規定は第二項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十八条の規定は第一項の資金援助について、それぞれ準用する。 この場合において、第六十二条第二項中「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「第百十八条第一項」と、同条第四項から第六項までの規定中「第一項」とあるのは「第百十八条第三項」と、同条第四項中「第四項から第七項まで」とあるのは「第六項及び第七項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 委員会は、第一項に規定する申込みに係る資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該資金援助が特別危機管理銀行の財務の状況に照らし当該資金援助に係る合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該資金援助を行う旨の決議をすることができる。