# 預金保険法 - 第六十四条の三 (募集株式等の割当ての特例) > 会社法第二百六条の二の規定は、救済金融機関又は救済銀行持株会社等による第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等との間の同... 会社法第二百六条の二の規定は、救済金融機関又は救済銀行持株会社等による第五十九条第二項第四号に掲げる株式の取得に係る破綻金融機関による当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等に対する同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当てがされる場合又は当該救済金融機関若しくは救済銀行持株会社等との間の同法第二百五条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。 2 会社法第二百四十四条の二の規定は、機構による資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)に係る救済金融機関、救済銀行持株会社等又は第五十九条第二項第二号に掲げる合併若しくは同項第六号に掲げる新設分割により設立された金融機関による機構に対する同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権の割当てがされる場合又は機構との間の同法第二百四十四条第一項の契約の締結がされる場合には、適用しない。