# 預金保険法 - 第百二十六条の三十二 (追加的特定資金援助) > 機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関等又は特定持株会... 機構は、特定資金援助に係る特定合併等の後、当該特定資金援助に係る特定救済金融機関等若しくは特定救済持株会社等又は当該特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等から追加の特定資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該申込みを行つた金融機関等又は特定持株会社等に対する追加の特定資金援助(第四項及び第五項において「追加的特定資金援助」という。)を行うことができる。 2 前項の規定による申込みに係る資産の買取りは、特定合併等(第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。)に係る特定破綻金融機関等の資産又は次の各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、前項の規定による申込みに係る特定資金援助のうちに特定合併等(同条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち特定破綻金融機関等がその事業の一部を他の金融機関等に譲渡するもの、特定債務引受け、同項第六号に掲げる吸収分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関等に承継させるもの又は同項第七号に掲げる新設分割のうち特定破綻金融機関等がその事業に関して有する権利義務の一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関等に承継させるものに限る。以下この項及び第四項において同じ。)に係る特定破綻金融機関等の資産の買取りが含まれているときは、当該特定合併等に係る特定救済金融機関等は、当該特定破綻金融機関等と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。 一 第百二十六条の二十八第二項第一号に掲げる合併 当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。) 二 第百二十六条の二十八第二項第二号に掲げる合併 当該合併により設立された金融機関等の資産(当該合併前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。) 三 第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等 同号の他の金融機関等の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの 四 第百二十六条の二十八第二項第五号に掲げる株式の取得 当該株式の取得をされた金融機関等の資産 五 第百二十六条の二十八第二項第六号に掲げる吸収分割 同号の他の金融機関等の資産で当該吸収分割により承継したもの 六 第百二十六条の二十八第二項第七号に掲げる新設分割 当該新設分割により設立された金融機関等の資産(当該新設分割前に特定破綻金融機関等の資産であつたものに限る。) 3 第一項の規定による申込みに係る損害担保は、前項各号に掲げる特定合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。 4 第五十九条の二の規定は特定資金援助に係る特定合併等を行つた特定救済金融機関等について、第六十四条(第二項を除く。)、第六十四条の二並びに第百二十六条の二十八第七項及び第八項の規定は第一項又は第二項の規定による申込みについて、第六十四条の三第二項の規定は機構が追加的特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等について、第六十七条及び第六十八条の規定は追加的特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は機構が追加的特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を行つた救済金融機関等(特定救済金融機関等、特定救済持株会社等又は特定資金援助に係る合併若しくは新設分割により設立された金融機関等(機構が特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助を行い、かつ、現に当該特定資金援助に係る取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。以下この項において同じ。)を保有しているものを除くものとし、この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が追加的特定資金援助を行つた救済金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。 この場合において、第五十九条の二第一項中「破綻金融機関の債権者間の衡平」とあるのは「特定破綻金融機関等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等をいう。以下同じ。)の債権者その他の利害関係人の間の衡平」と、同条第三項中「前条第六項」とあるのは「第百二十六条の二十八第七項」と、「破綻金融機関について、同条第七項」とあるのは「特定破綻金融機関等について、同条第八項」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助(第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助をいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等(第百二十六条の二十八第二項に規定する特定合併等をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定合併等」と、同条第四項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権をいう。)(優先株式等にあつては次に掲げるものを含み、同号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関以外のものの出資又は基金に係る債権にあつては次に掲げるものに類するものを含む。)」と、第六十七条中「付保預金移転」とあるのは「第百二十六条の二十八第二項第四号に規定する特定債務引受け」と、同条第二項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、第六十八条中「その行おうとする適格性の認定等に係る合併等のために機構による資金援助」とあるのは「追加的特定資金援助」と、第六十八条の二第二項中「含み、銀行持株会社等にあつては、第二条第五項第一号又は第三号に掲げるものに限る」とあるのは「含む」と、「財務大臣」とあるのは「財務大臣並びに厚生労働大臣及び経済産業大臣」と、同条第三項中「財務大臣」とあるのは「財務大臣(当該発行救済金融機関等が労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、当該発行救済金融機関等が商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)」と、第六十八条の三第二項中「金融機関又は銀行持株会社等(第二条第五項第一号及び第三号に掲げるものに限る。)」とあるのは「金融機関等又は特定持株会社等」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 委員会は、第一項若しくは第二項又は前項において準用する第五十九条の二第一項に規定する申込みに係る追加的特定資金援助について前項において準用する第六十四条第一項の議決を行う場合において、当該追加的特定資金援助が特定破綻金融機関等の財務の状況に照らし当該追加的特定資金援助に係る特定合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該追加的特定資金援助を行う旨の決議をすることができる。