# 預金保険法 - 第三十六条 (業務方法書) > 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。 機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。