# 預金保険法 - 第五十七条 (支払の公告等) > 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 一 前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 二 第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 一 前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。 二 第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたとき。 三 前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。 2 機構は、前条第三項の規定により第五十三条第四項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。 3 機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。 4 機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。 5 前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。