# 預金保険法 - 第八十九条 (債権者保護手続の特例) > 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第四百四十九条第二項の規定による催告は、することを要しない。 銀行等又は株式会社商工組合中央金庫である被管理金融機関が資本金の額の減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する会社法第四百四十九条第二項の規定による催告は、することを要しない。