# 預金保険法 - 第百二十六条の十八 (金融整理管財人等に関する規定の準用) > 第七十六条及び第八十六条の規定は特別監視金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。 第七十六条及び第八十六条の規定は特別監視金融機関等(その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。)について、第八十二条の規定は特別監視代行者について、第八十九条の規定は特別監視金融機関等について、それぞれ準用する。 この場合において、第七十六条第一項中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と、同条第二項中「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等である場合における前項の規定の適用については、同項中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とし、株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等」と、第八十六条第一項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等であつて、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがあるものに限る。以下この条において同じ。)であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社以外のもの」と、「議決又は」とあるのは「議決、」と、「議決は」とあるのは「議決又は保険業法第六十九条第二項、第百三十六条第二項、第百四十四条第三項、第百六十五条の三第二項若しくは第百六十五条の十第二項の規定による決議は」と、同条第二項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社以外のもの」と、「決議又は」とあるのは「決議、」と、「決議は」とあるのは「決議又は保険業法第百六十五条の三第四項若しくは第六項若しくは第百六十五条の十第六項の規定による決議は」と、同条第三項中「被管理金融機関」とあるのは「特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第二項に規定する保険会社以外のもの」と、「できる」とあるのは「でき、特別監視金融機関等であつて保険業法第二条第五項に規定する相互会社であるものにおける同法第五十七条第二項、第六十条第二項、第六十二条第二項、第六十二条の二第二項、第八十六条第二項、第百三十六条第二項、第百四十四条第三項、第百五十六条又は第百六十五条の十六第二項(同法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による決議は、これらの規定にかかわらず、出席した社員(総代会を設けているときは、総代)の議決権の四分の三以上に当たる多数をもつて、仮にすることができる」と、同条第四項中「第六十六条第二項に規定する株主総会等」とあるのは「株式会社にあつては株主総会又は種類株主総会(金融機関の合併及び転換に関する法律第二十二条第六項に規定する場合にあつては、株主総会及び同項の株主総会)を、信用金庫等にあつては総会(総代会を設けているときは、総代会)」と、同条第七項中「おいて」とあるのは「おいて、第四項中「各株主等」とあるのは「各株主等又は保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合にあつては、各社員(総代会を設けているときは、各総代)」と、「をいう」とあるのは「を、保険業法第二条第五項に規定する相互会社である場合にあつては社員総会(総代会を設けているときは、総代会)をいう」と」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、第八十九条中「銀行等又は株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。