# 預金保険法 - 第百六条 (資本金の額の減少を行う場合の特例) > 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の申込みがあつた場合(同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。 内閣総理大臣は、前条第一項又は第二項の申込みがあつた場合(同条第一項の申込みがあつた場合にあつては、当該申込みが株式の引受けに係るものである場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該申込みに係る同条第四項の決定において、当該決定を受けた銀行等若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその対象子会社又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫の資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とすることができる。 2 第八十九条の規定は、前項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第四項の決定がされた場合における当該資本金の額の減少について準用する。 3 第一項の規定により資本金の額の減少を当該株式の引受けの条件とする前条第四項の決定がされた場合において、当該決定を受けた銀行等若しくは当該決定を受けた銀行持株会社等若しくはその対象子会社又は当該決定を受けた株式会社商工組合中央金庫は、当該条件とされた資本金の額の減少についての株主総会又は種類株主総会の決議を得たとき又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会の議事録その他政令で定める書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)を提出し、あわせて、機構にその旨を通知しなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、同項の条件とされた資本金の額の減少についての株主総会又は種類株主総会の決議を得られなかつたときは、当該銀行等若しくは対象子会社又は株式会社商工組合中央金庫について第一号措置に係る認定を取り消すとともに、当該銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫について前条第四項の決定を取り消すものとする。 5 第百二条第六項及び第八項並びに第百四条第六項及び第八項の規定は前項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて、同条第九項(第百二条第二項に係る部分を除く。)の規定はこの項において準用する第百四条第八項の規定による第二号措置に係る認定について、前条第六項の規定は前項の規定により同条第四項の決定を取り消したときについて、それぞれ準用する。 6 前条第四項の決定を受ける金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合における第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。