# 預金保険法 - 第百二十六条の二十九 (特定適格性認定) > 前条第一項の規定又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該... 前条第一項の規定又は第百二十六条の三十一において準用する第五十九条の二第一項若しくは第六十条第一項の規定による申込みに係る特定合併等については、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該特定合併等について、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 前項の認定の申請は、同項の特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等又は特定破綻金融機関等及び特定救済持株会社等の連名で行わなければならない。 3 内閣総理大臣は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、第一項の認定を行うことができる。 一 当該特定合併等が行われることが当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資すること。 二 機構による特定資金援助が行われることが、当該特定合併等を行うために不可欠であること。 三 当該特定合併等に係る特定救済金融機関等又は特定救済持株会社等が当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等から当該特定合併等により承継し、又は引き受ける業務又は債務(当該特定合併等が前条第二項第五号に掲げる株式の取得である場合にあつては、当該特定合併等に係る特定破綻金融機関等の業務又は債務)について、特定合併等が行われることなく、当該特定破綻金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。 4 内閣総理大臣は、労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等に対し第一項の認定を行うときは厚生労働大臣の同意を、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等に対し同項の認定を行うときは財務大臣及び経済産業大臣の同意を、それぞれ得なければならない。 5 内閣総理大臣は、第一項の認定を行うときは、当該認定に係る者のうち、いずれが特定破綻金融機関等であるかを明らかにしなければならない。 6 内閣総理大臣は、第一項の認定を行つたときは、その旨を機構に通知しなければならない。 7 機構は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。 8 特定破綻金融機関等の株式を取得しようとする会社が、当該株式の取得により銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社又は保険業法第二百七十一条の十八第一項に規定する保険会社を子会社とする持株会社となる場合には、内閣総理大臣は、当該会社について銀行法第五十二条の十七第一項、長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は保険業法第二百七十一条の十八第一項の認可をした後でなければ、第一項の規定による認定を行うことができない。