# 預金保険法 - 第十三条 (設立の登記) > 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。 機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 2 機構は、設立の登記をすることにより成立する。