# 預金保険法 - 第四十四条 (内閣府令・財務省令への委任) > この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。 この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。