# 預金保険法 - 第百二十六条の七 (特定管理を命ずる処分の取消し) > 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 第百二十六条の五第三項の規定は、前項の場合について準用する。 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分について、その必要がなくなつたと認めるときは、当該特定管理を命ずる処分を取り消さなければならない。 2 第百二十六条の五第三項の規定は、前項の場合について準用する。