# 預金保険法 - 第六条 (名称) > 機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。 機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。