# 預金保険法 - 第二十九条 (役員の解任) > 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。 2 内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。