# 預金保険法 - 第四十八条 (解散) > 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。 機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。 2 前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。