# 預金保険法 - 第百四十七条 第百四十七条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 二 第五十六条第四項(第五十七条第五項及び第七十二条第五項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第三項(第六十九条第四項、第六十九条の三第二項(第百二十七条第一項及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第百一条第七項、第百十八条第四項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、第百二十七条の二第二項及び第百二十八条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第九十八条第二項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百一条の二第四項、第百七条第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)、第百九条第二項、第百二十条第四項、第百二十三条第一項、第百二十六条の二十七第二項、第百二十六条の三十五第三項、第百二十八条の三第四項又は第百二十九条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。