# 預金保険法 - 第七十八条 第七十八条 > 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。 2 機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。 法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。 2 機構は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となり、その業務を行うことができる。