# 預金保険法 - 第百五十一条 第百五十一条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等、電子決済等取扱業者等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者は、百万円以下の過料に処する。 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等、電子決済等取扱業者等又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者又はこれらに準ずる者は、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 この法律に定める公告、報告、通知若しくは催告をすることを怠り、又は不正の公告、報告若しくは通知をしたとき。 二 第五十八条の三第三項又は第百三十七条の四の規定による命令に違反したとき。 三 第六十八条の二第四項若しくは第六十八条の三第四項(これらの規定を第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百八条の二第三項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第七項、第百二十六条の二十五第三項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。 四 第百七条の三第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第百七条の四第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。 五 第百八条の二第一項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項、第百二十六条の二十五第一項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。 六 第七十四条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。 七 第七十七条第二項の規定により選任された金融整理管財人又は第百二十六条の五第一項の規定により特定管理を命ずる処分があつた場合における機構に事務の引渡しをしないとき。 八 第百三十一条第九項の規定による弁済又は担保の提供若しくは財産の信託を怠つたとき。 2 金融整理管財人又は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構が、第七十五条又は第百二十六条の七の規定により管理を命ずる処分又は特定管理を命ずる処分が取り消されたにもかかわらず、被管理金融機関又は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員若しくは日本における代表者又は清算人に事務の引渡しをしないときは、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 3 第一号から第七号までに掲げる金融機関の金融整理管財人又は次の各号に掲げる金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、当該各号に定める規定のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 銀行 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号 二 長期信用銀行 会社法第九百七十六条各号又は長期信用銀行法第二十七条各号 三 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の規定により信託業務を営む金融機関 同法第二十二条各号 四 信用金庫又は信用金庫連合会 信用金庫法第九十一条第一項各号 五 信用協同組合又は信用協同組合連合会 協同組合による金融事業に関する法律第十二条第一項各号 六 労働金庫又は労働金庫連合会 労働金庫法第百一条第一項各号 七 株式会社商工組合中央金庫 会社法第九百七十六条各号又は株式会社商工組合中央金庫法第七十六条各号 八 外国銀行支店 会社法第九百七十六条各号又は銀行法第六十五条各号 九 保険会社又は外国保険会社等 会社法第九百七十六条各号又は保険業法第三百三十三条第一項各号若しくは第三百三十四条各号 十 会社である金融機関等(第一号から第三号まで及び第七号から前号までに掲げるものを除く。) 会社法第九百七十六条各号 4 金融商品取引業者、指定親会社又は証券金融会社に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、金融商品取引法第二百八条各号のいずれかに該当する場合には、三十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 5 信用協同組合若しくは信用協同組合連合会の金融整理管財人又は信用協同組合若しくは信用協同組合連合会に対し特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は、中小企業等協同組合法第百十五条第一項各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。