# 預金保険法 - 第十六条 (組織) > 委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。 3 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。 4 委員長は、委員会の会務を総理する。 委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。 2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。 3 委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。 4 委員長は、委員会の会務を総理する。 5 委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。