# 預金保険法 - 第百八条の四 (特別支配株主の株式等売渡請求の特例) > 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関を含む。 会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第百五条第四項の決定に従い機構が株式等の引受け等を行つた金融機関(前条第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継金融機関を含む。)又は銀行持株会社等(第百八条の二第一項の認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第五項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であつて機構が現に保有する取得株式等である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。