# 預金保険法 - 第百四条 (自己資本の充実のための措置を定めた計画の提出等) > 第一号措置に係る認定に係る金融機関は、当該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第一項又は第二項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二条第五項に規定する期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。 第一号措置に係る認定に係る金融機関は、当該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第一項又は第二項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第百二条第五項に規定する期限内に、第一号措置以外の方法による自己資本の充実のための措置を定めた計画を提出しなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の金融機関から提出を受けた計画を適当と認めるときは、会議の議を経て、当該金融機関に係る認定を取り消すものとする。 3 第百二条第二項、第六項及び第八項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。 4 内閣総理大臣は、第一号措置に係る認定に係る金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が第百二条第五項に規定する期限内に次条第一項又は第二項の申込みを行わなかつた場合において、当該金融機関が当該期限内に第一項に規定する計画を提出しなかつたときは、当該認定を取り消すものとする。 5 内閣総理大臣は、第一項の規定により金融機関が提出した計画を適当と認めないときは、当該認定を取り消すものとする。 6 内閣総理大臣は、前二項の規定により第一号措置に係る認定を取り消すときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。 7 第百二条第二項、第六項及び第八項の規定は、第四項又は第五項の規定による第一号措置に係る認定の取消しについて準用する。 8 内閣総理大臣は、第四項又は第五項の規定により第一号措置に係る認定が取り消された場合において、当該取消しに係る金融機関がその財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあるときは、第百二条第一項の規定にかかわらず、会議の議を経て、当該金融機関に対し、第二号措置に係る認定を行うことができる。 9 第百二条第二項、第三項、第六項から第八項までの規定は、前項の規定による第二号措置に係る認定について準用する。 この場合において、同条第六項中「金融機関、当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等」とあるのは、「金融機関」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。