# 預金保険法 - 第百二十六条の五 (特定管理を命ずる処分) > 内閣総理大臣(この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。 内閣総理大臣(この項に規定する特定管理を命ずる処分に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。第三項(第百二十六条の七第二項において準用する場合を含む。)、次条第二項及び第三項、第百二十六条の七第一項、第百二十六条の八、第百二十六条の九において準用する第七十九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第八十四条第一項並びに第百二十六条の十において同じ。)は、特定第二号措置に係る特定認定が行われた場合であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定認定に係る金融機関等に対し、機構による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「特定管理を命ずる処分」という。)をすることができる。 この場合においては、第七十四条第一項、第二項及び第五項の規定は、適用しない。 一 当該金融機関等の業務の運営が著しく不適切であること。 二 当該金融機関等の業務又は債務について、特定合併等が行われることなく、当該金融機関等の業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、その廃止又は不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあること。 2 特定管理を命ずる処分があつたときは、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、機構に専属する。 会社法第八百二十八条第一項及び第二項(これらの規定を信用金庫法第二十八条、第五十二条の二(同法第五十八条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十一条の七、中小企業等協同組合法第三十二条、第五十七条(同法第五十七条の三第六項において準用する場合を含む。)及び第六十七条、労働金庫法第二十八条、第五十七条の二(同法第六十二条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十五条並びに保険業法第三十条の十五、第五十七条第六項、第六十条の二第五項及び第百七十一条において準用する場合を含む。)並びに会社法第八百三十一条(信用金庫法第二十四条第十項及び第四十八条の八、中小企業等協同組合法第二十七条第八項、第五十四条、第八十二条第四項及び第八十二条の十第四項、労働金庫法第二十四条第十一項及び第五十四条並びに保険業法第三十条の八第六項、第四十一条第二項及び第四十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定並びに保険業法第八十四条の二第二項及び第九十六条の十六第二項の規定による取締役及び執行役(特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等が信用金庫等である場合にあつては、理事)の権利についても、同様とする。 3 内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分をしたときは、その旨を機構に通知するとともに、官報により、これを公告しなければならない。 4 会社更生法第八十条及び第八十一条第一項の規定は特定管理を命ずる処分があつた場合における機構について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等について、それぞれ準用する。 この場合において、会社更生法第八十一条第一項中「裁判所」とあるのは「内閣総理大臣(預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分を受けた同法第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会又は同項第一号に規定する労働金庫等子法人等である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機関等が株式会社商工組合中央金庫又は同号に規定する商工組合子法人等である場合にあっては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)」と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」とあるのは「預金保険法第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分があった場合の預金保険機構」と読み替えるものとする。 5 特定管理を命ずる処分を受けた金融機関は第七十四条第一項又は第二項の規定により管理を命ずる処分を受けた金融機関とみなして、第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項及び第百二十八条において準用する場合を含む。)の規定を適用し、特定管理を命ずる処分を受けた保険会社又は外国保険会社等は保険業法第二百四十二条第一項に規定する被管理会社と、特定管理を命ずる処分があつた場合における機構は保険管理人とそれぞれみなして、同法第二百四十七条、第二百五十条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百五十五条の二第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 6 金融機関等に対し特定管理を命ずる処分があつたときは、当該金融機関等に係る特別監視は、当該特定管理を命ずる処分が終了するまでの間、停止する。